
会社の経費の支払い、皆さんは現金払い派ですか?それともクレジットカード派でしょうか?中にはこだわっていない方もおられるかもしれませんね。
税理士事務所としておすすめするのは、ずばりクレジットカード一択です。
なぜなら、クレジットカードにすることで得られるメリットが大きいからです。
今日は、私が経費の支払いにクレジットカードをおすすめする理由をお伝えしたいと思います。
この記事を読み終わる頃には、クレジットカード払いに変えたくなるはずですよ。
現金払いのデメリットとは
経費の支払いをあえて現金払いにしている方もおられるかもしれません。
しかし、現金払いにはこんなデメリットがあります。
・個人利用分と混じる
領収書は精算までの間、個人の財布で保管されることになります。とくに経営者の方が購入された場合、まとめて精算しようとして領収書を貯めてしまうこともあるのではないでしょうか。
そうなると、個人利用分の領収書と混じってしまうことになり、領収書の紛失や精算もれが起きてしまう原因となります。
・申請者ごとに精算が必要
現金精算は、購入者ごとに行うこととなります。精算の都度、事務方は現金残高のチェックや帳簿付けが必要になります。
・一件ずつ会計入力が必要
現金精算した場合、1件ずつ手入力で会計ソフトへの入力が必要となります。
クレジットカードのメリットとは
クレジットカードには、会計上おすすめしたいメリットがたくさんあります。
・会計管理が楽
支払いをクレジットカードに纏めることで、支払いの流れが単純化し、管理しやすくなります。現金精算のように、精算もれが起きることもなくなります。
一カ月の支払いを明細でまとめて見ることができ、何に利用しているのかも一目瞭然です。
また、従業員ごとにカードを持たせれば、一人ずつチェックすることができますので、無駄な購入品を減らす抑止にもなるでしょう。
・精算がなくなる
クレジットカード払いにすれば、現金払いのように精算するということがなくなります。これだけでも、事務方の負担はかなり軽減されるはずです。
・会計入力も楽、ミスの減少
会計ソフトによっては、クレジットカードのデータを反映させて入力することができます。
クレジット明細と会計データが連携できれば、入力作業の効率化や、日付・金額等の入力ミスを防ぐことができます。
個人事業主の方は、事業専用に1枚クレジットカードを作られた方が、会計入力がスムーズに行えます。
クレジットカード利用の注意点
毎月のクレジットカード明細は、これだけで十分な会計の証拠書類と思われている方がおられます。
しかし、国税庁は、下記の通りの見解を示しています。
”クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。”
※引用元:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
つまり、消費税法上の証拠書類とするには、領収書等の保管が必要になるということです。
クレジットカード明細に載っているから大丈夫と、領収書を処分することのないように注意しましょう。
まとめ【経費の支払いにはクレジットカードがおすすめ!】
事業の経費の支払いはクレジットカードにまとめておきましょう。
そうすることで、支払いの流れが単純化し、管理しやすくなります。また、会計ソフトによってはクレジットカードのデータを反映させて入力することができます。
クレジット明細と会計データが連携できれば、入力作業の効率化や、日付・金額等の入力ミスを防ぐことができますよ。


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