【103万→150万円へ】配偶者控除改正によって変わるお得な働き方について解説

配偶者控除が103万円から150万円へ改正されたことにより、私たちの暮らしにどのような変化が出てくるのでしょうか?
「103万円の壁」「150万円の壁」についてわかりやすく解説します。

この記事でわかること

・「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられる条件とは?
・「103万円の壁」→「150万円の壁」になったことによる変化
・自身での健康保険加入のボーダーラインである「130万円の壁」

2018年から配偶者控除改正!家計にとってお得な働き方は?

2018年、女性の社会進出を促進することを目的とし、配偶者控除が適用される給与収入限度額が引き上げられました。

パートで働く方にとっては「103万円の壁」と呼ばれる配偶者控除があるために、収入をおさえて働かないといけない状況でしたが改正によりどのような変化がみられるでしょうか。

今回は給与収入限度額が「150万円の壁」へと改正されたことにより、これからどのように働けば損をしないのかを考えてみましょう。

「配偶者控除」とは?控除を受けるための条件

配偶者控除とは、日本の所得税制度において配偶者が受けることができる減税制度の一つです。

配偶者控除は、配偶者の収入に応じて適用され、配偶者の収入が範囲内であれば、収入から一定の額が控除されることで、所得税の負担が軽減される制度です。

配偶者控除の対象となるには、その年の12月31日時点で次の要件すべてに当てはまる状態でなければいけません。

・民法の規定による配偶者である
(市町村区の役場や婚姻届を提出して受理された者で、内縁関係は該当しない

・納税者と生計を一つにしている(遠方への送金も含み、生活の財源が同じである)

・年間の合計所得金額は基礎控除48万円以下である

・給与収入のみを得ている場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)である

・青色申告者の事業専従者として、その1年間を通じて給与の支払いを1回も受けていない

・白色申告者の事業専従者でない

引用:国税庁HP No.1191 配偶者控除

「103万円の壁」が「150万円の壁」に変更された配偶者控除

これまでは、配偶者の合計所得が38万円を超えていれば配偶者控除を受けることができなかったため、パートなどで働く人は、配偶者控除の範囲を外れないように調整しながら働いていました。

これが「103万円の壁」というものです。

今回の改正で、配偶者の給与収入が103万円を超えても、150万円までなら配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けることができるようになりました。

 

配偶者の所得が95万円以下の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除が最大限受けられます。所得というのは、収入から経費を引いたものを指します。

パートなどの給与所得者は、経費として給与所得控除が最低55万円が認められています。
なので、妻の年収150万円以下であれば、夫が配偶者控除等を受けられます。

つまり、税金の面のみで考えれば、例えばパート勤務で150万円まで働いても38万円の所得控除が受けられるようになりました。
これが「103万円の壁から150万円の壁になった」ということです。少しでも収入アップのため多く働きたい人にとっては朗報と言えますね。

ただし、2018年からの配偶者控除、配偶者特別控除はともに、本人(夫)の所得制限があります。

夫の所得が900万円までなら満額の控除がありますが、所得900万円を超えると、控除額が減額されます。
また、所得1000万円を超えると控除額はなくなってしまいますので、注意が必要です。

例えば、
夫の給与収入が「1,120万円以下」で配偶者の給与収入が「103万円超105万円未満の場合」
影響はありません。

妻の給与収入が「120万円以上125万円未満の場合」で夫の給与収入が「1,170万円以下」の場合
減税

妻の給与収入が「120万円以上125万円未満の場合」で夫の給与収入が「1,170万円超1,220万円以下」の場合
増税

となります。

配偶者の所得だけでなく、世帯主の所得によっても影響が異なるので、自分の場合にはどのタイプに当てはまるかをチェックしたうえで今後の働き方を考える必要があります。

妻(配偶者)の所得税がかからないのは103万円以内

まずは、妻自身が税金を払う場合の年収についてです。

給与収入103万円以下-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=税金がかかる所得はゼロ

このため、給与収入103万円以下であれば、所得税を払う必要はありません。職場によっては、あらかじめ源泉徴収(税金を天引き)されているケースがあります。その場合1年の収入が103万円以下であれば、確定申告して税金が戻す手続きが必要です。

住民税に関しては自治体によって違いはありますが、給与年収93万円から100万円を超えると支払うことになります。ただし、これらの税金は収入が増えた分以上にかかることはありませんので、あまり深く考える必要はなさそうです。

年収130万円(106万円)を超えると、自分で健康保険に入る必要あり

次に考えるのは「130万円の壁」です。こちらでは、「扶養の範囲内」で働くことについて考えましょう。
1つ目は社会保険の「扶養」です。社会保険とは、年金や健康保険などを指し会社員の妻は、一定の収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。

その基準となる収入が「年収130万円」です。年収130万円を超えると、夫の扶養からはずれ、自身で健康保険に入る必要が出てきます。

勤務先の健康保険に加入できればいいですが、それが無理な場合は自分自身で、国民健康保険に加入しなければいけません。健康保険料に関しては、自治体によって保険料が変わってくるため、最寄りの役所で確認しましょう。

年金も同じように、年収130万円以下であれば第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納める必要はありません。年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で支払うようになります。

また一部の人は給与年収106万円を超えると、社会保険に加入することになります。
この130万円の壁が一部の人にとっては、「106万円の壁」に引き下げられています。
2016年10月から、短時間労働者へのセーフティネットの拡大が目的として、パートなどの短時間労働者の社会保険(年金、健康保険)適用の基準が拡大されました。

1)所定労働時間が週20時間以上
2)月額の賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
3)継続して2カ月を超えて雇用される見込み(2022年10月から。2022年9月までは1年以上)
4)学生は適用除外対象
従業員101人以上の企業(2022年10月から2024年9月(※)。2022年9月までは「501人以上の企業」)
※2024年10月からは「51人以上の企業」

これらの基準を満たす場合は、扶養を外れ社会保険(年金、健康保険)に加入することになります。

家計にとって保険料の自己負担はかなり大きなものです。社会保険料は、収入の約15%近くもあるため、この年収130万円前後の場合妻の年収が上がっても世帯収入としては上がらないという現象が起きてしまうことも。
しかし、自ら社会保険に加入できるというのは、大きなメリットともいえます。
将来受給する老齢年金の増額や、自ら健康保険に加入することで傷病手当金が受給できるなどの恩恵を受けられるようになり、長期的に考えればマイナス面ばかりでもありません。

生涯収入の観点からも踏まえて、今後の働き方を考えてみることをおすすめします。

年収170万円を超えると税金増でも世帯収入アップに

最後に150万円の壁を超えた場合について解説します。
夫の所得が900万円(給与年収1120万円)までであれば、妻のパート年収150万円までは配偶者控除、配偶者特別控除の最高控除額38万円を適用されます。

なので、妻のパート年収150万円を超えた時、はじめて夫の税金が高くなります。
年収170万円になると、年収150万円の壁を超えたといっても、夫の税負担アップは9000円程度です。所得税の壁「年収150万円の壁」はないといえます。社会保険料の負担も極端に増えることはありません。

年収170万円ほどになると、世帯収入の割合もよくなってきます。
となると、年収130万円(106万円)を超えるなら150万円の壁にこだわらず、170万円以上を目指したほうが税の面においてもお得だといえます。ライフスタイルに合わせて、時給やキャリアアップをして収入アップを目指していくことを考えてみるのもいいかもしれません。

配偶者控除の改正で変わるお得な働き方とは?|まとめ

  • 103万円を超えても150万円までなら配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けることが可能
  • 配偶者控除、配偶者特別控除はともに、本人(夫)の所得制限がある
  • 配偶者の給与収入が年間が103万円以下であれば所得税はゼロ
  • 年収130万円を超えると、夫の扶養からはずれ、自身で健康保険への加入が必要
  • 年収170万円以上になると、世帯収入の割合もよくなり税の面でもお得

配偶者控除の改正により、家計にとってどのような働き方をするのがお得か?について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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