個人事業主の源泉徴収義務とは? 【給与・賃金支払編】

 

「個人事業主になったけど、源泉徴収って必要なんだっけ?」と悩まれている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、「給与・賃金の観点から」源泉徴収の必要性について、そして源泉徴収対象者・例外についてもご紹介します。

 

源泉徴収の必要性と源泉徴収義務とは?

まず、源泉徴収の必要性についてご説明します。

源泉徴収とは、年間の総所得にかかる所得税を会社側が給与から天引きし、所得者に代わって国に納付する制度のことを指します。

会社側が源泉徴収をおこなうことで、所得者は自身で確定申告をしないで済みます。また、国にとっても会社側が源泉徴収おこなうことで、安定した税金を得ることができるメリットがあります。

次に、源泉徴収義務者についてご説明します。

源泉徴収義務者とは、会社や個人で人を雇い、給与を支払っている人を指します。会社や個人だけでなく、給与などの支払いをする、学校や官公庁など、社団や財団なども源泉徴収者の対象となります。

対象者は、従業員を雇った日から1か月以内に管轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

しかし、例外として個人で新たに事業を始めたり、事務所を設けた場合は「個人事業の開業等届出書」を提出するので、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要ありません。

次に、源泉徴収が必要な場合について説明します。

 

参照元:国税庁 【手続名】給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉徴収が必要な場合と例外

個人事業主であっても、源泉徴収が必要な場合があります。また、源泉徴収義務にあたらない例外についても説明します。

以下の場合、源泉徴収をする必要があります。

・従業員を雇い、給与を支払っている
・個人経営から法人経営への移行した
・青色事業専従者に給与を支払っている
ひとつずつ説明します。

従業員を雇い、給与を支払っている

個人事業主の場合、源泉徴収をしてもらうものを考えがちですが、従業員を雇い、給与を支払っている場合は源泉徴収義務者になります。

個人事業主から法人化への移行

従業員を雇っていなくても個人事業主から法人化すると、源泉徴収の義務が発生します。

ですので、源泉徴収を怠ると税務調査などで指摘を受け、延滞税などのペナルティが課せられるので注意が必要です。

青色事業専従者に給与を支払っている

青色事業専従者とは、以下の条件を満たした人を指します。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
  • 年齢が15歳以上
  • 6か月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事している

生計をともにしている配偶者や親族が納税者の経営する事業に従事している場合は、源泉徴収をする必要があります。

参照元:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

源泉徴収義務者にならない例外

源泉徴収義務者にならない例外が以下です。

  • 常時2名以下の家事使用人のみを雇用
  • 業務を外注し、従業員を雇っていない

お手伝いさんやメイドにあたる家事使用人のみを常時2名以下雇用し、給与を支払っている場合はを源泉徴収おこなう必要はありません。

その理由は、家事使用人は経費にならず、労働の対価としての支払いと見なされていないからです。

ですので、家事使用人への給料は経費にならないので、源泉徴収をする必要がないのです。

次に、業務を外注し従業員を雇っていない場合、源泉徴収の必要なありません。しかし、源泉徴収が個人である場合、対象となる報酬もあるので注意が必要です。

以下のリンクで詳細をご確認ください。

参照元:国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

 

まとめ

個人事業主と源泉徴収義務者との必要性についてご紹介しました。

会社に勤めているときは、会社側でおこなってくれている源泉徴収。個人事業主になり、人を雇った場合は、自分でする源泉徴収をする必要性がでてきます。

また、わからないからとの理由で放置していると法的な処罰の対象となる可能性もあるので、わからない場合は税務署や税理士に相談してみましょう。

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