消費税の仕組みと輸出時の還付を図解で徹底解説|還付要件・手続きのポイントをわかりやすく紹介

執筆者 中国語対応税理士 岩谷敦史
Contents
1. はじめに
消費税は普段の買い物でよく目にする税金ですが、輸出に関しては「消費税がかからない」「還付が受けられる」といった特徴的な仕組みがあります。なぜ輸出すると消費税が戻ってくるのでしょうか? 本記事では、消費税の基本から輸出取引における還付の仕組みまでを、なるべくわかりやすく解説していきます。
2. 消費税の基本的な仕組み
消費税とは?
- 消費税とは、日本国内での商品の購入やサービスの利用に対して広く課される税金です。
- 負担するのは最終的に消費者ですが、実際に納税を行うのは商品やサービスを提供する事業者です。このように、負担者と納税者が異なる税金を「間接税」と呼びます。
現在の消費税率
- 現在(執筆時点)の消費税率は、標準税率が10%、一部の生活必需品(外食や酒類を除く食料品、定期購読契約の新聞など)については軽減税率8%が適用されています。
- 10%の内訳:国税(7.8%)+地方消費税(2.2%)
- 8%の内訳:国税(6.24%)+地方消費税(1.76%)
事業者と仕入税額控除
- 事業者は消費者から預かった消費税を国に納めますが、仕入れや経費として支払った消費税は「仕入税額控除」によって差し引くことができます。
- これにより、原材料→製造業者→卸売業者→小売業者といった流れの中で重複して課税されるのを防いでいます。
3. 輸出取引と消費税還付の概要
輸出取引は免税
- 日本の消費税は「国内での消費」に着目して課税されるため、海外で消費される輸出品は原則として課税対象外(免税)となります。
- この考え方を「消費地課税主義」といい、実際に商品・サービスが消費される国で課税するのが国際的な原則です。
輸出時の消費税還付
- 輸出が免税となる結果、輸出に必要な仕入れや経費で支払った消費税は、後ほど還付(払い戻し)を受けられる場合があります。
- もし還付がなければ、日本国内での生産コストに含まれる消費税分だけ輸出品の価格が割高になってしまい、海外での競争力が落ちる恐れがあります。還付により、日本製品が海外市場で不利にならないように配慮されているわけです。
4. 輸出取引が免税・還付される理由
-
国内消費に課税する原則
- 消費税はあくまで「国内で消費されたもの」にのみ課税することが原則です。
-
海外で消費される輸出品
- 輸出された商品・サービスは日本以外の国で消費されるため、日本の消費税の性質にそぐわず、免税扱いとなります。
-
国際的な二重課税の回避
- 輸出先でも付加価値税や関税などが課される場合、輸出国でも課税してしまうと二重課税が起きるため、国際競争力の面で不公平が生じます。
-
輸出産業の支援
- 還付制度によって、日本の事業者が海外市場で適正な価格競争を行えるようにする狙いがあります。
5. 還付を受けるための主な要件
1)課税事業者であること
- 一般的に、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となり、消費税を納める義務が生じます。
- 一方、1,000万円以下の場合は「免税事業者」として納税義務が免除されますが、同時に仕入れで払った消費税の還付も受けられません。
- 免税事業者が還付を受けたい場合、任意で課税事業者を選択する方法があります。
2)正確な帳簿管理
- 輸出取引に関する売上・仕入れの取引記録を正確に管理し、請求書や領収書などの証拠書類をきちんと保管しておくことが必要です。
3)消費税の申告
- 個人事業主であれば暦年(1月~12月)、法人であれば事業年度ごとに申告を行います。
- 還付申告も通常の消費税申告と同様の手続きを踏むため、期限内に忘れず申告を行いましょう。
4)輸出を証明する書類の提出
- 本当に商品が海外へ出荷されたことを示す書類を準備し、税務署へ提示します。
- 詳細は次の項で解説します。
6. 輸出を証明するための書類
輸出取引の消費税還付を申請する際には、実際に輸出が行われたことを示すさまざまな書類が必要です。代表的な例は以下のとおりです。
書類名 | 目的 | 主な記載事項 |
---|---|---|
輸出申告書(税関提出) | 税関への輸出申告と許可の証明 | 商品の種類、数量、価格、輸出者・輸入者の情報、積出港・陸揚港、輸出日など |
送り状(インボイス) | 海外顧客との取引内容の証明 | 商品名、数量、単価、合計金額、契約条件、輸出者・輸入者情報、発行日など |
船荷証券(B/L)・航空運送状(AWB) | 運送業者による貨物の受け取りと出荷実績の証明 | 荷送人・荷受人の情報、商品の種類、数量、仕向地、船名・便名、出港日など |
包装明細書 | 梱包されている商品の詳細内容を証明 | 梱包番号、内容物、数量、重量、寸法など |
外国為替計算書・受領書 | 海外からの代金受領の証明 | 受領金額、通貨、受領日、支払者情報など |
契約書 | 海外顧客との正式な契約の証明 | 当事者名、商品の種類・数量・価格、支払条件、引渡条件、契約締結日など |
これらの書類が不十分な場合、還付が認められない恐れがあります。特に**輸出申告書や船荷証券(B/L)**は最重要書類として扱われることが多いので、必ず保管しておきましょう。
7. 税関手続きの流れ
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保税地域へ貨物を搬入
- 輸出する貨物を一時的に保管するため、保税地域へ搬入します。
-
輸出申告(電子申告の場合はNACCSを利用)
- 税関に対し輸出申告書を提出します。必要な書類を添付し、不備がないかしっかり確認しましょう。
-
税関検査
- 書類審査や貨物検査を通じて、申告内容と実物の確認を行います。場合によっては検査が省略されることもあります。
-
輸出許可
- 検査が問題なく終了すると税関から「輸出許可」が下ります。これによって正式に輸出が完了したとみなされます。
-
関係書類の保管
- 税関に提出した書類、税関からの許可証などは、消費税申告や税務調査時に必要となるため、必ず保管してください。
通関業者を活用すると便利
手続きに不慣れな場合は、専門家である通関業者に依頼するとスムーズに進みます。必要書類の作成や税関対応を一括で任せられます。
8. 消費税申告と留意事項
課税期間と申告期限
- 個人事業主:1月1日~12月31日を1期とし、翌年3月31日までに申告・納付(または還付申請)
- 法人:事業年度ごとに区切り、終了日の翌日から2か月以内に申告・納付(または還付申請)
帳簿・書類の保存期間
- 原則として、7年間の保存が必要とされています。輸出関係の書類も同様に長期保管が必要です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
- 2023年10月1日以降、仕入税額控除を受ける際には適格請求書(インボイス)の保存が求められるようになりました。
- 輸出自体は免税ですが、輸出に関連する国内仕入れで仕入税額控除を受ける場合、このインボイスが重要になります。
税務調査への備え
- 輸出を行っていると、税務署から消費税の申告内容を確認される可能性があります。書類不備や経理処理のミスを防ぐため、日頃から正確な記録・保管を徹底しましょう。
課税期間の短縮
- 輸出取引の還付額が多い事業者は、3か月ごとや1か月ごとに課税期間を短縮する制度を利用することで、還付を受け取るタイミングを早めることが可能です。
9. まとめ
- 消費税は国内消費に課税される税金なので、海外で消費される輸出品は原則として免税扱いになります。
- 仕入れにかかった消費税が戻ってくる還付制度を上手に活用すれば、海外展開でのコスト負担を抑え、競争力を高められます。
- ただし、還付を受けるためには課税事業者の選択・正確な帳簿管理・輸出実績を証明する書類など、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 税関への輸出申告や各種書類の保管を含め、手続きは煩雑になりがちなので、場合によっては**専門家(税理士・通関業者)**へ相談することをおすすめします。
10. 参考リンク


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