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インボイス制度が開始され、適格請求書発行事業者登録が多くの事業者にとって課題となっています。 本記事では、登録手続きの詳細、免税事業者の選択肢、2割特例の具体的な適用方法まで、事業運営に欠かせない重要情報をわかりやすく解説します。
(現時点では、まだ確証を確認できておらず、税理士のインボイス2割特例のための備忘録として記事を執筆しているので、認識が誤っている箇所があります。
注意してお読みください。また誤りに気が付かれた方は指摘を頂ければ幸いです。)
読んでほしい人
自社の事業規模や取引先の要望を考慮して、どちらが有利か判断することが求められます。
インボイス制度と適格請求書発行事業者登録は、事業運営に大きな影響を与えます。課税事業者への転換や2割特例の適用を検討する際は、キャッシュフローや取引先との関係を十分に考慮し、専門家の助言を得ながら慎重に判断しましょう。
A1: インボイスを発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引関係に影響を及ぼす可能性があります。
A2: いいえ。確定申告書に記載するだけで適用可能です。
A3: 取引先がインボイスを必要とする場合、取引が減少するリスクがあります。
A4: 取得価額が1,000万円以上か未満かで判断されます。
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