国外居住親族に対する扶養控除の適用要件と必要書類

執筆者 中国語対応税理士 岩谷敦史
2023年1月1日以降、国外居住親族を扶養控除の対象にするための条件が変更されました。
控除対象となるためには親族の年齢や送金額などの要件を満たす必要があり、該当条件をきちんと理解することが重要です。
本記事では、年齢区分ごとの適用要件や必要書類、留意点について詳しく解説しますので、国外居住親族に扶養控除を適用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでほしい人
このガイドは、
・国外に住む親族を扶養控除対象として申請したい日本在住の方や、
・扶養控除の要件に関する最新情報を知りたい方に向けたものです。
この記事を読むことで、申請の要件や必要な書類を事前に確認し、スムーズな申請手続きを進められるようになります。
Contents
1. 国外居住親族の扶養控除適用要件【年齢別の区分】
令和5年(2023年)1月1日から、国外に居住する親族を扶養控除の対象にする際の適用条件が変更されました。新しい条件は親族の年齢により異なるため、申請前に確認が必要です。
- 30歳未満または70歳以上
- 従来通り扶養控除の対象となり、送金額の条件はありません。
- 30歳以上70歳未満
- 以下のいずれかの条件を満たす場合にのみ控除対象となります。
- 留学生
- 障害者
- 年間38万円以上の送金を受け取っている
- 以下のいずれかの条件を満たす場合にのみ控除対象となります。
2. 送金額の基準【控除適用の条件】
扶養控除の適用には、年齢区分によって送金額の基準が異なります。
- 30歳未満および70歳以上の親族:送金額に関する条件はありません。
- 30歳以上70歳未満の親族:年間38万円以上の送金が必要です(ただし、留学生および障害者を除く)。
この送金額の条件を満たしていることを証明するため、送金証明書や利用明細などの書類が必要です。
3. 扶養控除申請に必要な書類【親族関係・送金証明】
国外居住親族の扶養控除を受けるためには、以下の書類が必要となります。
- 親族関係を証明する書類
- 戸籍謄本の写しや、外国政府が発行する証明書など
- 送金関係書類
- 銀行の送金証明書や、クレジットカード利用明細など
- 年間38万円以上の送金証明書
- 30歳以上70歳未満の親族に対し、年間38万円以上の送金が行われていることを示す証明書
※また、扶養対象の親族が留学生である場合には、上記の書類に加えて「留学ビザ」などの証明書が必要です。
4. 申請時の注意点【複数親族・翻訳書類】
国外居住親族の扶養控除申請時には、以下の点にも注意が必要です。
- 複数の国外居住親族がいる場合、それぞれに個別で送金を行う必要があります。
- 知人を通じた現金送金は、送金証明書として認められません。
- 外国語で作成された書類には、必ず日本語の翻訳文を添付する必要があります。
以上の条件を満たしていれば、国外居住親族に対する扶養控除が適用されます。申請の際には、書類不備がないよう十分にご確認ください。
FAQ(よくある質問)
- 国外居住親族の扶養控除要件は年齢で異なりますか?
- はい、親族が30歳未満または70歳以上の場合は、送金額の条件なしで扶養控除が適用されます。30歳以上70歳未満の場合は、追加の条件が必要です。
- 年間38万円以上の送金は必須ですか?
- 30歳以上70歳未満の親族には、年間38万円以上の送金が必要です(ただし、留学生と障害者は除く)。
- 国外居住親族に扶養控除を適用するための書類は何が必要ですか?
- 親族関係書類、送金関係書類、年間38万円以上の送金証明書(該当する場合)が必要です。
- 留学生の場合は追加書類が必要ですか?
- はい、留学生であることを示す留学ビザや関連書類が必要です。
- 送金証明書として現金を知人に託した場合も認められますか?
- いいえ、知人を通じた現金送金は送金証明書として認められません。
- 外国語の書類には翻訳が必要ですか?
- はい、外国語の書類には必ず日本語の翻訳文を添付してください。


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