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【独立開業する人へ】インボイス制度・消費税の仕組みについて勉強しておこう!

トラリー生徒
トラリー生徒

2023年10月のインボイス制度導入で、どんな変更があったのですか?

2023年10月から、消費税の取り扱いに大きな変更があります。特に、会社経営者や個人事業主の皆さんにとって、非常に重要な内容ですよ。これは、消費税インボイス制度の導入によるもので、課税事業者と免税事業者によって取り扱いが変わります。

ワン@先生
ワン@先生
トラリー生徒
トラリー生徒

免税事業者とはどのような事業者のことですか?

先生:免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のことを指します。一般的には、年間の課税売上が1,000万円以下の事業者がこれに該当します。しかし、この新しい制度によって、免税事業者にも大きな影響が出てきています。

ワン@先生
ワン@先生
トラリー生徒
トラリー生徒

具体的に、インボイス制度によって、免税事業者にどんな影響があるんですか?

現在は、免税事業者でもインボイス制度が始まると、課税事業者でなければ適格な請求書を発行できなくなり、将来的には消費税を請求することが不可能になっていきます。現在は経過措置がありますが、実際、免税事業者は取引先から消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、現時点では2%程度の値引き交渉を行われたりなど、ビジネス上での取引に影響が出てきています。

ワン@先生
ワン@先生
トラリー生徒
トラリー生徒

値引き交渉。。。それは大変ですね!!私たちはどのように対応すればいいんですか?

インボイス制度導入に伴い、特にフリーランスや小規模な事業者は、自分の事業の状況を見直し、必要に応じて課税事業者への切り替えを検討することが重要になります。その判断をするためには消費税の基本的な仕組みを理解し、適切な対応を取ることが、ビジネスを継続する上で非常に重要ですよ。

ワン@先生
ワン@先生

この記事は

  • これから独立開業する会社経営者・個人事業主
  • 免税事業者である中小企業の会社経営者・個人事業主
  • 免税事業者から物・サービスを購入している営業担当の方・経理担当の方

に読んでいただきたいです。

2023年10月の消費税改正により、特に中小企業や個人事業主の皆さんにとって、大きな変更が訪れました。この変更は消費税インボイス制度の導入に伴うもので、課税事業者と免税事業者の区別に大きく関わります。

特に注目すべきは、免税事業者に対する影響です。従来、年間売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者とされ、消費税の納税義務がありませんでした。

しかし、新制度の下では、免税事業者も課税事業者への変更を検討する必要がでてきました。なぜなら、インボイス制度では課税事業者のみが適格な請求書を発行できるため、免税事業者の取引に制限が生じる可能性があるからです。この記事では、改正内容の詳細と、事業者(会社・フリーランス)が取るべき対策について分かりやすく解説します。

1.消費税の仕組み

(1)消費税の仕組み

消費税は最終消費者が負担する者であり、流通段階の事業者(会社・フリーランス)は、消費税を「預かって」いるだけの立場であり、この「預かった消費税」を税務署に納めるだけの立場であり実際に税金を負担しているわけではありません。

では事業者の立場ではどのように消費税を納めるかということですが、売上(物・サービスを販売)時に「預かった消費税」から、仕入(商品を購入する・交際費・消耗品を買うなど)時に「支払った消費税」を差し引いた金額を納税する税金となります。

納める消費税=売上時に預かった消費税ー購入で支払った消費税

(2)具体例(小売業を行っている事業者)

年間の取引が、売上1,000(別途消費税100)、仕入700(別途消費税70)、販管費[広告・発送など]200(別途消費税20円)だけの場合

上記の具体例の場合:100-70-20=10が「消費税納税額」となります。

つまり、消費税は、売上時に「預かった消費税」100のうち、「支払った消費税」90を差し引いて、残った10を納税するだけですので、事業者(会社・フリーランス)が負担する税金ではありません。

(3)免税事業者って何??

具体例に示した方法が消費税の計算方法になりますが、実際の計算はもっと複雑なものとなります。そこで事業規模が大きくない事業者については、消費税の計算は難しいので納税を免除してあげるよという制度があります。

では、この事業規模が大きくない事業者の判定をどうするかについてですが、簡単に言うと次の要件を満たす事業者(会社・フリーランス)になります。

  • 2年前の売上が1千万円以下の事業者(ただし、様々例外はあります)

つまり、設立2年以内の事業者・売上1,000万以下の事業者の場合は、消費税納税義務がない状態となります。この消費税の納税義務がない事業者(会社・フリーランス)を免税事業者と言います。

一方、この免税事業者以外を課税事業者と言います。

これが消費税の仕組みと免税事業者となります。

2.課税事業者と免税事業者の違い

取引時に、消費税の支払い、請求するという点では「課税事業者」も「免税事業者」も同じです。しかしその後の納税については大きな差があります。

消費税の納税についてさきほどの具体例の取り扱い課税事業者「預かった消費税」から「支払った消費税」との差額を納税する義務があります。差額の10円についてを税務署に納税します。免税事業者消費税の納税義務がないため、預かった差額については自分のお金になります。差額の10円についてはポケットマネーとなる(益税と言われる所以)

トラリー生徒
トラリー生徒

私は免税事業者だから消費税を請求してはいけないのかな?

「免税事業者」でも、もちろん消費税の請求は可能ですよ。
その後の納税に違いがあるだけです。

ワン@先生
ワン@先生

しかし、インボイス制度の導入によって、免税事業者がこの消費税の差額10円を受け取りづらくなってしまいました。

3.インボイス制度の導入とその影響

(1) インボイス制度とは?

インボイス(適格請求書)とは、「仕入税額控除ができる請求書」のことを指し、具体的には、税務署に登録を行った事業者に割当てられる税務署指定の「Tから始まる番号13桁の数字」が記載された請求書です。

インボイス制度は、登録を受けた「課税事業者のみ」が「インボイス(適格請求書)」を発行でき、インボイスがないと、「支払った消費税の控除」ができなくなる制度です。

つまり、今までの請求書(「Tから始まる番号13桁の数字」が記載されていない請求書)のままだと「支払った消費税の控除」(先ほどの具体例ですと、仕入70円、販管費20円の消費税など」ができなくなるという、大改正になります。

経過措置経過後は100円-0円となってしまいます。

トラリー生徒
トラリー生徒

では、このインボイス制度に登録して、適格請求書を発行できるようにならないといけないのですね

そうなんです。しかしポイントは「課税事業者」しか、インボイス登録できないということです。つまり「免税事業者」はインボイス(適格請求書)を発行できません。

ワン@先生
ワン@先生

(2) インボイス制度の影響(説明の便宜上経過措置を無視します)

  • 課税事業者である売上先の立場で考えると「支払った消費税の控除」を行うためには「インボイス(適格請求書)」がないとダメとなります。
  • 売上先としては消費税控除のできる「インボイス(適格請求書)」を発行する事業者と取引したいと考える。
  • 適格請求書を発行できない事業者は取引で不利になる可能性がある。
  • 取引不利を解消するため、「適格請求書発行事業者」に変更を検討する必要がある。
  • 「適格請求書発行事業者」になるためには「免税事業者」でなく、「課税事業者」になる必要がある。
  • 「課税事業者」になると、消費税を納めないといけなくなり、ポケットマネーにできた恩恵を受けられなくなる。

ということになります。。。

トラリー生徒
トラリー生徒

インボイスをを発行するには、消費税を納めないといけない。
インボイスを発行しないと取引の制約を受ける可能性がある。。。
難しい判断だね。実際どんな取引の制約を受けているの?

実際消費税分値引きをされているところがありますね。
現在は経過措置があるから2%の値引きで済んでいるけど、経過措置後は消費税分10%の値引きを求めらられる可能性があるね。。。
つまり免税事業者の恩恵を受けにくくなってしまうんだ

ワン@先生
ワン@先生

4.新しく独立開業した人・免税事業者である中小企業と個人事業主への対策

インボイス制度導入後も、消費税納税義務の基本ルールに変更はなく、開業から2年間の人、売上1000万円以下の人は消費税が免除されます。しかし、インボイス制度が適用されるため、取引先に対する影響があり、適格請求書発行事業者にならない場合、取引先からの受入れが難しくなる可能性があります。

(1)免税事業者でいることの具体的メリット

免税事業者でいる最大のメリットは、消費税を納税しなくてよいことです。これにより、売上の10%を納税する必要がなくなり、特に小規模事業者にとっては資金繰りに大きなメリットがあります。また、会計処理が簡単になるため、日々の業務負担が軽減されます。

(2)免税事業者のデメリットとその対応

免税事業者が直面する主要なデメリットは、取引先が減少するリスクです。インボイス発行ができないことにより、取引先の仕入税額控除ができないため、取引先にとって不利益になります。その結果、取引先から値下げの要求を受けるか、取引自体を見直される可能性があります。

(3)課税事業者に移行することの検討ポイント

免税事業者が課税事業者へ移行するかどうかは、取引先の属性や事業の将来計画によって異なります。BtoCのビジネスの場合(取引先が一般消費者や他の免税事業者である場合)は免税の状態を維持しても問題は少ないですが、BtoBのビジネスの場合(課税事業者との取引が主の場合)であれば、課税事業者への移行を検討するべきです。長期的な視点で事業の成長を考えると、課税事業者への移行は、新しい取引先の開拓やビジネス拡大の面で有利に働くことがあります。また経過措置もあるので、自分の事業を考えながら課税事業者へ移行していく方向に進んでいきましょう。

5.経過措置について

2023年10月から導入されるインボイス制度は、影響が大きいため、下記の「段階的な経過措置」があります。

(1)支払った消費税の控除割合の特例 


時期
仕入税額控除割合
2023年9月30日まで100 %
2023年10月1日~2026年9月30日まで80%
2026年10月1日~2029年9月30日まで50%
2029年10月1日から0%

(2)免税事業者がインボイス登録した場合の特例(2割特例)

  • 適用期間:2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間

預かった消費税の2割のみを納めることができる。500万(50万の消費税)の売上であれば、
50万円×2割=10万円の納税で済む、

6.参考URL

参照:インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答|財務省
新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

-会社の税金, 個人の税金, 消費税

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